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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第六百四十四条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条、第八百六十三条及び第八百七十六条の五第一項の規定は補助の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は補助人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。
2第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は補助人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
補助事務への準用包括規定
①644条(善管注意)・859_2条(数人補助人共同行使)・859_3条(補助人居所指定許可)・861条2項・862条(補助人報酬)・863条(補助監督人)・876_5条1項(補助人事務遂行)を補助事務に準用、②824条ただし書を補助人代理時準用、③654-655条・870-871条・873条(委任終任後義務)を補助人任務終了時準用。