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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第七百三十二条の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
重婚女出産時の父確定
重婚禁止(732条)違反で婚姻した女が出産し、772条で父を定められないときは、裁判所が父を定める。重婚状態下での嫡出推定の重複・不明状態の解消手段。
2022改正後の意義
2022改正で772条3項に「離婚後300日以内出生子は前夫の子と推定」「再婚後出生子は再婚夫の子と推定」が整備されたが、重婚事案では本条が必要。