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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第七百七十二条の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。
2前項の規定による子の否認権は、親権を行う母、親権を行う養親又は未成年後見人が、子のために行使することができる。
3第一項に規定する場合において、母は、子が嫡出であることを否認することができる。
4ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
5第七百七十二条第三項の規定により子の父が定められる場合において、子の懐胎の時から出生の時までの間に母と婚姻していた者であって、子の父以外のもの(以下「前夫」という。)は、子が嫡出であることを否認することができる。
6ただし、その否認権の行使が子の利益を害することが明らかなときは、この限りでない。
7前項の規定による否認権を行使し、第七百七十二条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに子の父と定められた者は、第一項の規定にかかわらず、子が自らの嫡出であることを否認することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
嫡出否認の権利者(1項)
夫・前夫・子・母は嫡出否認の訴えを提起することができる。
改正のポイント(令和4年改正)
改正前は夫のみが否認権者だったが、改正後は子・母・前夫も加わり権利者が拡大された。
出訴期間(777条)
原則として子の出生を知った時から3年以内(子・前夫は子の出生時から3年)。