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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次の各号に掲げる否認権は、それぞれ当該各号に定める者に対する嫡出否認の訴えによって行う。
2父の否認権
3子又は親権を行う母
4子の否認権
5父
6母の否認権
7父
8前夫の否認権
9父及び子又は親権を行う母
10前項第一号又は第四号に掲げる否認権を親権を行う母に対し行使しようとする場合において、親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)