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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。
2婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。
3前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
婚姻準正
父が認知した子は父母の婚姻によって嫡出子身分を取得する(認知→婚姻の順)。判例(大判昭和3.10.30)は本条1項の場合、婚姻時から嫡出子身分取得。
認知準正
婚姻中父母が認知した子は認知時から嫡出子身分取得(婚姻→認知の順)。
死亡子準正
子が既に死亡していた場合も準正規定を準用。代襲相続等の利益を確保するため。