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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。
2父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。
3子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。
4前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
家裁許可による氏変更
子が父母と氏を異にする場合(離婚後復氏した親の子・嫡出でない子等)、家裁許可を得て父母の氏に変更可能。子の福祉のため家裁チェック。
親氏変更による連鎖変更(許可不要)
父母の婚姻中、父母が氏を改めたことで子が氏を異にした場合、家裁許可不要で届出のみで父母の氏に変更可能。家族の氏同一性確保。
未成年子・成年後復氏
15歳未満は法定代理人が代行。氏変更で未成年子は成年到達後1年以内に従前氏に復することができる(自己決定権保障)。