条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
二十歳に達した者は、養子をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
養親の年齢要件
20歳に達した者は養子をすることができる。2018年改正前は「成年に達した者」だったが、成年年齢18歳引下げに伴い20歳に固定(養親の成熟性確保のため)。
趣旨
養親には監護養育能力が必要であり、未成年や成年直後では不十分とする政策判断。養子縁組の安定性確保。
関連条文
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
民法545条|契約解除の効果と第三者保護——直接効果説から整理
民法90条 公序良俗——暴利行為と公序違反の判断
民法192条(即時取得)の要件と効果——占有改定・盗品特則・178条との違いを整理する
その他の法令