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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。
2ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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