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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
2後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
後見人が被後見人(未成年被後見人・成年被後見人)を養子とする縁組には、家庭裁判所の許可が必要。後見人任務終了後も管理計算未了の間は同様。
趣旨
後見人と被後見人の人的・財産的関係は支配的になりやすく、計算責任の追及を縁組によって免れる潜脱を防ぐ。被後見人保護のための家裁の後見的関与。
違反の効果
許可を欠く縁組は無効ではなく取消事由(806条)。取消権者は養子またはその実方親族。管理計算終了後の追認・6か月経過で消滅。
798条との関係
未成年被後見人を養子とする場合は794条(後見人縁組許可)と798条(未成年養子の許可)の双方が必要。両者の許可は別個に審査される。