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「第792条」の検索結果 — 1 件
二十歳に達した者は、養子をすることができる。
養親の年齢要件
20歳に達した者は養子をすることができる。2018年改正前は「成年に達した者」だったが、成年年齢18歳引下げに伴い20歳に固定(養親の成熟性確保のため)。
趣旨
養親には監護養育能力が必要であり、未成年や成年直後では不十分とする政策判断。養子縁組の安定性確保。
尊属又は年長者を養子とすることの禁止
養親要件の他面
配偶者のある者の縁組
養親側の追加要件
第七百九十一条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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