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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
2人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。
3当事者が縁組の届出をしないとき。
4ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
縁組無効事由(1号)
人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないときは縁組は無効。
縁組無効事由(2号)
当事者が縁組の届出をしないとき。ただし届出が739条2項規定の方式を欠くにすぎないときは無効としない。
縁組意思の意義
判例は「真に親子関係を成立させる意思」(実質的縁組意思説)。専ら他の目的(相続税対策・在留資格取得等)のための縁組は意思を欠き無効(最判昭23・12・23参照)。