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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2ただし、養親が、二十歳に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
792条違反(養親が20歳未満)の縁組は、養親またはその法定代理人から家裁に取消請求できる。ただし養親が20歳に達した後6か月経過または追認したときは取り消せない。
趣旨
20歳未満養親の縁組について、判断力不足から養親を保護する趣旨。養親側に取消権を限定(養子・第三者は取消不可)。20歳到達後6か月の期間制限と追認制度で身分関係の早期安定を図る。
取消権者
養親本人またはその法定代理人。養子側は取消請求できない(養親保護目的のため)。
追認・期間制限
20歳到達後の追認意思または6か月の経過により取消権は確定的に消滅。20歳未満のうちは期間は進行しない。