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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
798条違反(未成年者の養子縁組について家裁許可を欠く)の縁組は、養子・その実方親族・養子に代わって縁組を承諾した者(代諾権者)から家裁に取消請求できる。ただし養子が成年到達後6か月経過または追認したときは取消不可。
趣旨
未成年者保護のため家裁許可違反を取消事由とする。取消権者は養子側に限定。成年到達後の追認・期間経過で取消権を消滅させ早期安定を図る。
取消権者の範囲
①養子本人、②実方親族、③代諾権者(797条の法定代理人)。養親側は取消不可。
806条との対比
806条(後見人縁組)が追認の効力要件として成年・行為能力回復を要求するのに対し、本条はそうした制限を置かない。両条とも未成年保護だが、後見人事案の方が利益相反性が高いため要件が加重されている。