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「第807条」の検索結果 — 1 件
第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。
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