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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
養子は、養親の氏を称する。
2ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
養子は養親の氏を称する。ただし婚姻によって氏を改めた者は、婚姻中に定めた氏を称すべき間は養親の氏に変更しない。
趣旨
養子縁組の身分関係的効果として氏の同一化を原則とする一方、婚姻氏優先の原則(750条)との調整を図る。婚姻による氏の選択を尊重し、夫婦同氏を破壊しない。
但書の意義
婚姻で配偶者の氏を称した者は、養子縁組をしても婚姻氏を維持。離婚または配偶者の死亡で婚姻氏が消滅した時点で養親の氏に変更する(実務)。
特別養子との対比
特別養子も同様に養親の氏を称するが、実方親族関係終了(817_9)と相まって完全な家族統合となる。普通養子は実方との二重関係のため氏のみが養親方となる点で差異がある。