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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。
2養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。
3前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その双方又は一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。
4前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
5この場合においては、第八百十九条第七項の規定を準用する。
6第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。
7縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
協議離縁(1項)
縁組の当事者は協議により離縁できる。当事者の自由意思による離縁を認める。
養子が15歳未満の場合(2項)
養親と養子の離縁後の法定代理人となるべき者との協議による。代諾離縁。
法定代理人がいない場合(3項)
2項の協議者がないとき、または死亡時は家裁が選任した者と協議する。
親子関係不存在の特例(4項)
養子の父母が死亡しているとき等は4項により家裁の許可で離縁できる。
養親死亡後の離縁(5項・6項)
養親死亡後は養子の意思で家裁の許可を得て離縁可能(死後離縁)。