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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。
2ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
夫婦養親と未成年者の共同離縁
養親が夫婦である場合に未成年者と離縁するには夫婦が共にしなければならない。ただし夫婦一方が意思表示不能時は除く。共同養子縁組(795条)と対応する共同離縁原則。