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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。
2この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
738条(成年被後見人の婚姻)・739条(届出主義)・747条(詐欺強迫による婚姻の取消)を協議離縁に準用する。747条2項の「3箇月」は「6箇月」と読み替える。
738条準用
成年被後見人の協議離縁にも後見人同意は不要。本人の意思のみで離縁可能(婚姻離婚と同一構造)。
739条準用
協議離縁は戸籍法の届出により効力を生ずる(要式行為)。届出受理が成立要件。
747条準用+6か月への読替
詐欺・強迫により協議離縁した者は取消請求できる。期間制限は婚姻取消の3か月でなく6か月(縁組関係の慎重な解消を担保)。