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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定並びに第八百十一条及び第八百十一条の二の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
2離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
離縁届の受理は、812条で準用する739条2項・811条・811条の2その他の法令に違反しないことを認めた後でなければできない(1項)。違反受理されても離縁の効力は妨げられない(2項)。
趣旨
形式的審査と実質的審査を区別。市町村長に形式違反のない受理を求めるが、誤って受理された場合の身分関係の安定性を優先(婚姻離婚における765条の対応)。
1項の審査対象
①証人2人の署名(739条2項)、②未成年養子の場合の親権者協議・家裁関与(811条)、③夫婦である養親と未成年養子の共同離縁(811_2)等の要件適合性。
2項の重要性
違反受理でも離縁効力は維持される。協議離縁の身分行為としての安定性を保護。婚姻離婚の765条2項と同一構造。