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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。
2父母の婚姻中はその双方を親権者とする。
3子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。
4養親(当該子を養子とする縁組が二以上あるときは、直近の縁組により養親となった者に限る。)
5子の父母であって、前号に掲げる養親の配偶者であるもの
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
親権者(1項)
成年に達しない子は父母の親権に服する。
養子の親権(2項)
子が養子であるときは養親の親権に服する。
共同行使(3項本文)
親権は父母の婚姻中は父母が共同して行う。
意思一致しない場合・単独行使(3項但書)
父母の一方が親権を行うことができないときは他の一方が行う。