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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の場合のほか、子と別居する父又は母その他の親族と当該子との交流について必要な事項は、父母の協議で定める。
2この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
3前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、父又は母の請求により、同項の事項を定める。
4家庭裁判所は、必要があると認めるときは、父又は母の請求により、前二項の規定による定めを変更することができる。
5前二項の請求を受けた家庭裁判所は、子の利益のため特に必要があると認めるときに限り、父母以外の親族と子との交流を実施する旨を定めることができる。
6前項の定めについての第二項又は第三項の規定による審判の請求は、父母以外の子の親族(子の直系尊属及び兄弟姉妹以外の者にあっては、過去に当該子を監護していた者に限る。)もすることができる。
7ただし、当該親族と子との交流についての定めをするため他に適当な方法があるときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
親子の交流等の協議・審判(1項)
別居父母その他親族と子の交流について必要な事項は父母協議で定める。子の利益最優先。2024年改正で親族交流まで対象拡張。
協議不調時の家庭裁判所決定(2-3項)
協議不調・不能時は家庭裁判所が父母請求で定め、必要時に変更可能。
父母以外親族との交流(4-5項)
家庭裁判所は子の利益のため特に必要があれば、父母以外の親族と子の交流を定めることが可能。請求は当該親族(過去監護者等)も可能。