条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
父母は、子の心身の健全な発達を図るため、その子の人格を尊重するとともに、その子の年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつ、その子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。
2父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
親の責務等(1項)
父母は子の心身健全発達のため、子の人格尊重・年齢発達配慮による養育、子に自己同程度の生活を維持できる扶養義務を負う。2024年改正で親責任の理念規定として新設。
婚姻関係問わない協力義務(2項)
父母は婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利義務に関し子の利益のため互いに人格尊重・協力義務。離婚後共同親権制度導入と対応。