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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
養子と実父母およびその血族との間において、離縁の日から特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。
趣旨
特別養子離縁の効果として、817_9で終了した実方親族関係を完全回復させる。原状回復的離縁の論理的帰結。
回復の範囲
実父母との関係のみならず、実祖父母・実兄弟姉妹・実おじおば等の血族関係も全て回復。817_9で終了した親族関係と同一範囲。
離縁日からの効果
遡及効はない。離縁日から将来に向かって親族関係が発生。離縁前の相続・扶養等の法律関係には影響しない。
817_10との関係
離縁は817_10の厳格要件を充たした場合のみ認められるため、本条による親族関係回復はきわめて例外的場面。