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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
2養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
3実父母が相当の監護をすることができること。
4離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)