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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。
2養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。
3実父母が相当の監護をすることができること。
4離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
①養親の虐待・悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があり、②実父母が相当の監護をすることができる場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるとき、家裁は養子・実父母・検察官の請求により特別養子縁組の当事者を離縁させることができる(1項)。1項所定の場合以外は離縁できない(2項)。
趣旨
特別養子は実親子関係を断絶するため、原則として離縁を認めない(不可逆性)。例外として養子の利益が重大に害される場合に限り家裁審判による離縁を認める。普通養子の協議離縁(811)と対照的。
離縁の要件
①養親側の有責事由(虐待・遺棄等)、②実父母の監護能力回復、③養子の利益のための特別の必要性、の3要件すべてが必要。1つでも欠ければ離縁不可。
請求権者
養子・実父母・検察官の3者に限定。養親は離縁請求できない(責任から逃れる手段にしないため)。検察官請求は公益代表として養子保護を担保。
効果
離縁により817_11で実方との親族関係が回復する。原状回復的離縁。