条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。
2ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
実方との親族関係の終了
養子と実方の父母・血族との親族関係は特別養子縁組によって終了する。
例外(但書)
817条の3第2項但書(配偶者の嫡出子の養親となる場合)の場合は他方配偶者および血族との親族関係は終了しない。連れ子養子の実親側は維持。
効果の重大性
実親との相続権・扶養義務・親族関係が全て終了する。普通養子は実親との関係維持されるのと真逆。