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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。
2前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。
3ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
特別養子縁組成立には養親となる者が養子となる者を6か月以上監護した状況を考慮しなければならない(1項)。期間は817_2請求時から起算。ただし請求前の監護状況が明らかなときはこの限りでない(2項)。
趣旨
実親子関係終了という強い効果を伴うため、養親養子間の事実上の親子関係が形成されているかを実地で確認。試験養育期間(試験監護)として家裁の審判判断に組み込む。
2項但書の意義
請求前から養親が現実に監護していた事案(里親委託・事実上の養育等)では、その実績を加算し請求時から6か月を待たずに審判可能。柔軟運用条項。
実務
家庭裁判所は試験養育期間中の家族関係・養育環境を調査官に調査させ、養親適格と縁組の必要性を判断する。失敗例の早期発見機能も担う。