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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
特別の必要性
特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難または不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに成立させる。
補充性原則
実親による監護が原則であり、それが破綻している場合の最終手段としての位置付け。家裁が個別事案で判断。
対象例
実親による虐待・育児放棄、生活困窮、未成年妊娠で養育不能等。