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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。
2前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
特別養子縁組の意義(1項)
家庭裁判所は次条から817条の7までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(特別養子縁組)を成立させることができる。
成立要件の概要
①養親夫婦による共同縁組(817条の3)、②養親25歳以上(817条の4)、③養子15歳未満(817条の5)、④父母の同意(817条の6)、⑤特別の必要性(817条の7)、⑥6か月以上の試験養育(817条の8)。
効果
実方の親族関係が原則として終了。普通養子と異なり実親との法的関係が断絶する点が特徴(817_9)。