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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第七百六十九条の規定は、離縁について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
769条(離婚による財産取得者の権利義務承継)の規定を離縁に準用する。
769条準用の意義
離縁により復氏する者が、縁組中に養親の祖先の祭祀財産(系譜・祭具・墳墓)の承継者として指定されていた場合、当事者協議で承継者を定める。協議不調のとき家裁が定める。
趣旨
婚姻離婚の769条と同構造。身分関係解消時の祭祀財産の帰属を整理し、養親家系の祭祀継続性を保護。
適用場面
養子が897条(祭祀承継)により養親家の祭祀承継者となった後に離縁した場合、養子は祭祀を持ち去ることができず、新たに承継者を定める。