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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。
2夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。
3ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
養親の夫婦共同要件(1項)
養親となる者は配偶者のある者でなければならない。特別養子は完全な親子関係創設のため夫婦そろっての養育を要求。
夫婦共同縁組(2項)
夫婦の一方は他の一方が養親とならないときは養親となることができない。ただし夫婦の一方が他の一方の嫡出子の養親となる場合は単独可。
普通養子との差異
普通養子は単身者も養親になれるが、特別養子は夫婦に限定。子の福祉重視の制度設計。