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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
二十五歳に達しない者は、養親となることができない。
2ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
25歳未満の者は特別養子の養親となれない。ただし養親となる夫婦の一方が25歳以上であれば、他方は20歳以上でも可。
趣旨
特別養子は実親子関係を断絶させる強い効果を持つため、養親の人格的成熟と養育能力を担保する。普通養子(792条・20歳以上)より厳格な年齢要件。
夫婦共同縁組との関連
特別養子は夫婦共同縁組が原則(817_3)。夫婦の一方25歳以上+他方20歳以上の組合せでも成立可能とすることで、若年夫婦の特別養子縁組を一定範囲で許容。
違反の効果
本条違反の特別養子縁組は家庭裁判所の審判段階で不成立。普通養子と異なり届出後の取消制度はない(審判前置主義)。