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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第八百十七条の二に規定する請求の時に十五歳に達している者は、養子となることができない。
2特別養子縁組が成立するまでに十八歳に達した者についても、同様とする。
3前項前段の規定は、養子となる者が十五歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合において、十五歳に達するまでに第八百十七条の二に規定する請求がされなかったことについてやむを得ない事由があるときは、適用しない。
4養子となる者が十五歳に達している場合においては、特別養子縁組の成立には、その者の同意がなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
規律
817_2の請求時に15歳以上の者は特別養子になれず、特別養子縁組成立までに18歳に達した者も同様(1項)。15歳到達前から養親監護下にあり、15歳までに請求しなかったやむを得ない事由があるときは1項前段不適用(2項)。15歳以上の場合は本人の同意が必要(3項)。
趣旨
特別養子は子の利益のための制度であり、自我形成期前(原則15歳未満)での新親子関係構築を要請。2019年改正で上限を6歳から15歳に引き上げ、保護範囲を拡大。
2項の柔軟化
監護開始が15歳未満なら、請求遅延にやむを得ない事由がある場合に18歳未満まで請求可能。事実上の親子関係を法的に追認する制度趣旨。
3項の本人同意
15歳以上の者には自身の家族関係について意思決定権を保障。意思能力ある本人の積極的同意を要件化。
2019年改正の意義
改正前は6歳未満(特例で8歳未満)と狭く、児童養護施設等の年長児童が特別養子になれない問題があった。社会的養護の選択肢を広げる立法。