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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。
2ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
実父母の同意(本文)
特別養子縁組の成立には養子となる者の父母の同意がなければならない。
同意不要の例外(但書)
①父母がその意思を表示できない場合、②父母による虐待・悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は同意不要。
趣旨
実親子関係を完全に断絶する重大な効果ゆえ実親の同意を原則必要とする。同意は家裁の審判確定までは撤回可能(判例)。