条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
親権は、父母が共同して行う。
2ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。
3その一方のみが親権者であるとき。
4他の一方が親権を行うことができないとき。
5子の利益のため急迫の事情があるとき。
6父母は、その双方が親権者であるときであっても、前項本文の規定にかかわらず、監護及び教育に関する日常の行為に係る親権の行使を単独ですることができる。
7特定の事項に係る親権の行使(第一項ただし書又は前項の規定により父母の一方が単独で行うことができるものを除く。)について、父母間に協議が調わない場合であって、子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、父又は母の請求により、当該事項に係る親権の行使を父母の一方が単独ですることができる旨を定めることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
親権の共同行使原則(1項)
親権は父母が共同して行う。ただし①一方のみ親権者、②他方が親権行使不能、③子の利益のため急迫の事情ある場合は単独行使可。2024年改正で離婚後共同親権制度導入。
日常行為の単独行使(2項)
双方親権者でも、監護教育に関する日常行為は単独で親権行使可能。
特定事項の家庭裁判所決定(3項)
特定事項の親権行使につき父母協議不調かつ子の利益必要時、家庭裁判所が単独行使可能を定めることが可能。