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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第七百六十六条(第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により定められた子の監護をすべき者は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。
2この場合において、子の監護をすべき者は、単独で、子の監護及び教育、居所の指定及び変更並びに営業の許可、その許可の取消し及びその制限をすることができる。
3前項の場合には、親権を行う者(子の監護をすべき者を除く。)は、子の監護をすべき者が同項後段の規定による行為をすることを妨げてはならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
監護者の権利義務
766条により定められた子の監護者は、820-823条事項について親権者と同一の権利義務。単独で監護教育・居所指定変更・営業許可とその取消制限が可能。親権者は監護者の行為を妨げてはならない。2024年改正で監護者地位明確化。