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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
2ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
共同名義行為の効力
父母が共同して親権を行う場合、父母の一方が共同名義で子に代わってした行為は、他の一方の意思に反したときであっても効力を妨げられない。
例外(但書)
ただし相手方が悪意であった場合はこの限りでない。
趣旨
取引相手方の信頼保護。共同親権者間の内部紛争は外部効力に影響させない原則。