条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
利益相反行為の代理権の制限(1項)
親権を行う父または母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者はその子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
数人の子の間の利益相反(2項)
親権を行う者が数人の子について親権を行う場合、その1人と他の子との利益が相反する行為については、特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
利益相反の判断(外形説)
判例は行為の外形によって客観的に判断(最判昭42・4・18)。動機・目的は問わない。違反すると無権代理(最判昭49・7・22)。