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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
2ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
3前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。
4ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
自己契約・双方代理(1項)
同一の法律行為について、相手方の代理人としてし、または当事者双方の代理人としてした行為は無権代理とみなされる。本人・代理人間の利益相反防止。
例外(1項但書)
①債務の履行、②本人があらかじめ許諾した行為は許される。利益相反のおそれがないため。
利益相反行為(2項・2017改正で追加)
1項本文の他、代理人と本人との利益が相反する行為については、本人のあらかじめ許諾した行為を除き無権代理とみなされる。
効果
本人は追認可能。追認なき場合は本人に効果不帰属。