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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
自己のためにすると同一の注意義務
親権を行う者は子の財産管理について、自己のためにするのと同一の注意義務を負う。
善管注意との対比
受任者が負う善管注意義務(644条)よりも軽減された注意義務(自己注意義務)。親子関係の特殊性を反映。
違反の効果
義務違反により子に損害を与えた場合、債務不履行責任(415条)を負う。832条により管理権消滅から5年で時効消滅。