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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
親権の内容
親権を行う者は子の利益のために子の監護および教育をする権利を有し、義務を負う。
2011年改正
従来「監護教育の権利義務」だけだったが「子の利益のために」を冒頭に明示。親権が子の福祉のための制度であることを宣言。
監護教育権の内容
身上監護(居所指定821条・職業許可823条・身分行為同意権・懲戒は2022改正で削除)と財産管理(824条)に大別。