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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
人格尊重・年齢発達への配慮義務
親権を行う者は監護教育において、子の人格を尊重するとともにその年齢および発達程度に配慮しなければならない。
体罰禁止
体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない(体罰禁止明文化)。
改正経緯
2022年改正で旧822条の懲戒権規定を削除し、本条として体罰禁止を明文化。児童虐待防止の社会的要請を反映。
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