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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から五年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。
2子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
親子間財産管理債権の短期消滅時効(1項)
親権を行った者と子の間の財産管理上の債権は、管理権消滅時から5年間不行使で時効消滅。一般10年/権利行使可能5年(166条)の特則。
未成年中消滅の場合の起算(2項)
子が成年に達する前に管理権が消滅した場合で子に法定代理人がないときは、5年は子の成年到達時または後任法定代理人就職時から起算。
趣旨
親子関係の特殊性から早期の権利関係安定を図る一方、子の利益保護のため起算点を子が権利行使可能になった時に後ろ倒しする。