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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
辞任後の選任請求義務
辞任した後見人自身が新後見人選任を家裁に請求する義務を負う。後見空白を防ぐための引継義務的規律。
違反の効果
違反しても辞任自体は有効。ただし損害賠償責任(644条準用の善管注意義務違反)の対象となりうる。