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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
後見人の辞任許可
後見人は正当事由があれば家裁許可を得て辞任できる。後見人地位の重要性から自由辞任を認めず家裁チェックを要求。
正当事由の例
通説は高齢・遠隔地転居・健康悪化・職務多忙等を例示。私的便宜のみでは不可とされ、家裁が厳格に判断する運用。
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