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「第844条」の検索結果 — 1 件
後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
後見人の辞任許可
後見人は正当事由があれば家裁許可を得て辞任できる。後見人地位の重要性から自由辞任を認めず家裁チェックを要求。
正当事由の例
通説は高齢・遠隔地転居・健康悪化・職務多忙等を例示。私的便宜のみでは不可とされ、家裁が厳格に判断する運用。
辞任後の選任請求
効果:辞任に伴う後任選任請求
後見人解任
対比:解任は職権・他者請求でも可
第八百四十三条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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