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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
未成年後見監督人の指定
未成年後見人を指定できる者(遺言で親権者)は、遺言で未成年後見監督人を指定可能。839条と対応。
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