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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる者は、後見人となることができない。
2未成年者
3家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
4破産者
5被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
6行方の知れない者
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
欠格事由列挙
①未成年者、②家裁で免ぜられた法定代理人・保佐人・補助人、③破産者、④被後見人に対する訴訟当事者・その配偶者・直系血族、⑤行方不明者。
欠格者が後見人となった場合
通説は当然無効ではなく、欠格事由判明後の解任事由となるにとどまる(取引安全配慮)。