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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は後見監督人について、第八百四十条第三項及び第八百五十七条の二の規定は未成年後見監督人について、第八百四十三条第四項、第八百五十九条の二及び第八百五十九条の三の規定は成年後見監督人について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
後見監督人への準用群
644条(善管注意)、654-655条(任務終了・通知)、844条(辞任)、846条(解任)、847条(欠格)、861条2項・862条(費用・報酬)を後見監督人に準用。
未成年後見監督人・成年後見監督人別の追加準用
未成年後見監督人には840条3項・857条の2、成年後見監督人には843条4項・859条の2・859条の3を準用。それぞれの後見人類型に対応した規律を反映。