条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。
2ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
3財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
民法545条|契約解除の効果と第三者保護——直接効果説から整理
民法90条 公序良俗——暴利行為と公序違反の判断
民法192条(即時取得)の要件と効果——占有改定・盗品特則・178条との違いを整理する
その他の法令