条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。
2ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。
3財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
財産調査・目録作成義務(1か月)
後見人は遅滞なく財産調査に着手し1か月以内に目録作成。家裁により伸長可。後見事務開始時の財産状況把握が出発点。
後見監督人立会要件
後見監督人があるときは立会いをもってしなければ効力を生じない。客観性確保のため監督人の関与を効力要件とする。