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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。
2後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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