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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。
2後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
後見人の債権債務申出義務
後見人が被後見人に対し債権債務を有する場合、後見監督人があるときは調査着手前に申出義務。利益相反的状況の早期把握。
申出懈怠の制裁(債権喪失)
債権を知りながら申出しないときは債権を失う。後見人の地位濫用防止のための厳格な制裁。被後見人保護のための重要規定。